日本国籍の方向け - スイスおよびリヒテンシュタイン公国への入国規定
日本国籍の方は、スイス入国の査証は必要ありません。但し、以下の場合は、スイス入国前に管轄の州移民局(カントン移民局)から滞在許可の事前承認を取得する必要があります。
- 90日以上の滞在をする場合。(長期滞在ビザ(90日を超える滞在)をご参照ください)
- 1暦年あたり8日以上の就労を行う場合。
- 建設業(主要・補助)、ホテル・飲食業、企業および家庭における清掃業、監視・警備業、風俗業、造園業に従事する場合は、初日から許可が必要。
滞在許可の事前承認は、州移民局より直接発行されます。在日スイス大使館はこの手続きには関与しておりません。
旅券の規定
* シェンゲン加盟国を出国する予定日から3ヶ月以上の残存期間があるもの
* 10年以内に発行されたもの
リヒテンシュタイン: 入国規定・旅券規定はスイスと同じです。