長期滞在ビザの要否について

国籍 ビザ保有の義務 (はい/いいえ)
日本  いいえ 

日本国籍の方

90日を超える滞在

スイス・日本間で締結された条約により、日本国籍の方は、スイス入国の査証は必要ありません。条約の詳細についてはこちらのリンクをご参照ください(独語、仏語、伊語のみ)。

ただし、スイス入国前に、将来の居住地を管轄するカントン当局に「滞在許可発行確認書」を直接申請しなければなりません。以下のリンクから連絡先とウェブサイトを調べることができます。

スイス国籍の方と結婚されている場合、滞在許可取得の手続きはスイス入国後に開始して下さい。その場合でも、スイスへ出発される前に管轄するカントン当局に連絡を取られ詳しい情報を入手される事をお勧め致します。

ウェブサイトに必要書類を記載しているカントンもあり、申請書もそこからダウンロードできる場合もあります。

カントンと自治体のリスト

スイスへの留学:

留学にあたり、スイスの大学が管轄するカントン当局に滞在許可の取得手続きをする事になります。当大使館は、この手続きに関与いたしません。

その他の国籍の方

その他の国籍の方は、連邦移民局(SEM)のホームページにあるリストをご参照ください。

SEM - 国籍別・渡航に必要な公的身分証明書とビザに関する規定 (Annex 1, list 1: nationality) (独語・仏語・伊語・英語)

ビザが義務付けられている方(上記リストで「Yes」の場合)は、申請書を2部提出してください。下記ウェブページで情報をご覧ください。

長期滞在ビザの申請先

ビザ取得が必要ない方(上記リストで「No」の場合)は、ビザなしで入国可能ですが、スイスに到着後14日以内に居住地の外国人警察若しくは管轄の州当局で住民登録が義務付けられています。スイス入国前に州当局で必要な手続きをとって、滞在許可確認証を取得してください。