生存証明書

不当な給付金の支払いを防ぐため、Swiss Compensation Office (SCO)は請求者が実在し、生存していることを確認する必要があります。そのため、該当の受給者に対しては毎年、生存証明書が発行されます。これらの書類は、年金の給付が開始されてから1年後に受給者宛に送付されます。年金の支払いを継続するためには、送付された書類に必要事項を記入し、適切な当局による認証を受けたうえで、90日以内にジュネーブのSCO宛に返送してください。

 

日本では、生存証明書は、以下の機関で認証を受けることができます。

  • 公証人
  • 在東京スイス大使館(営業時間中のみ)
  • 在大阪スイス領事館(予約制)
  • 在福岡スイス名誉領事館(予約制)

生存証明書の承認を受けるためには、本人が上記の機関に行く必要があります。戸籍状況及び居住地の確認のため、必要な証明書類(戸籍謄本、住民票)を必ずご持参ください。

開示要件

給付金受給資格者は、生存証明書の提出に加え、給付金の支給停止・増額・減額となる個人状況の変更、ならびに住所や銀行口座情報の変更について、給付金支払いを担当する機関に届け出る必要があります。

スイス在外公館に登録されている場合は、住所または婚姻状況の変更についても、当該公館に通知してください。

 

公式の生存証明書(例) (PDF, 1 Page, 121.8 kB)