不当な給付金の支払いを防ぐため、Swiss Compensation Office (SCO)は請求者が実在し、生存していることを確認する必要があります。そのため、該当の受給者に対しては毎年、生存証明書が発行されます。これらの書類は、年金の給付が開始されてから1年後に受給者宛に送付されます。年金の支払いを継続するためには、送付された書類に必要事項を記入し、適切な当局による認証を受けたうえで、90日以内にジュネーブのSCO宛に返送してください。
日本では、生存証明書は、以下の機関で認証を受けることができます。
- 公証人
- 在東京スイス大使館(営業時間中のみ)
- 在大阪スイス領事館(予約制)
- 在福岡スイス名誉領事館(予約制)
生存証明書の承認を受けるためには、本人が上記の機関に行く必要があります。戸籍状況及び居住地の確認のため、必要な証明書類(戸籍謄本、住民票)を必ずご持参ください。